手続き不要で3400曲以上無料で使える?
日本ファルコムさん太っ腹ですね〜所有する3453曲を「ファルコム音楽フリー宣言」ということで無料で使えるようにするサービス(?)を本日から開始するとのことです。
JASRACさんももう少し(無料にしろということではありません。念のため)規制の部分を緩めて考えてはいかがかと思います。だって普通に演奏している映像はその曲に変なイメージをつけようがないじゃないですか(変な演奏してれば別ですが・・・)それを映像がついているからだめって・・・・
さてサービスの使用に関しては続きをどうぞ
JASRACさんももう少し(無料にしろということではありません。念のため)規制の部分を緩めて考えてはいかがかと思います。だって普通に演奏している映像はその曲に変なイメージをつけようがないじゃないですか(変な演奏してれば別ですが・・・)それを映像がついているからだめって・・・・
さてサービスの使用に関しては続きをどうぞ
<Gigazineさんにまとめがあります。>
利用の具体例は以下のようになっています。
■フリーで利用可能な例
・会社、団体、サークルなどの紹介ビデオ、学校での卒業アルバム用ビデオ、または個人の映像作品に楽曲を利用
・ホームビデオ、個人の映像作品に楽曲を利用
・ニュース、ドキュメンタリー、ワイドショー、バラエティ、情報や通販など番組のBGMに利用
・CMのBGMとして楽曲を利用
・ラジオのBGMとして楽曲を利用
・有料無料の有線テレビ、ミニFM局のBGMやジングルに利用
※楽曲そのものを有料で配信するもの(有線放送、着うた、通信カラオケなど)は除く
・WEBサイト、ブログ等のBGMとして利用
※ただし、第三者が楽曲を自由にダウンロード取得できる様な状態は不可
・ライブ、コンサートで楽曲を演奏(プロ・アマ問わず)
※ただし、ライブやコンサートの映像や音源を含む各種コンテンツを販売および有料配信する場合は許諾契約が必要
・公共施設(学校、公園、市役所、公民館等)で楽曲を放送
・商業施設(遊園地、プール、映画館、ゲームセンターなど)で楽曲を放送
・レストラン、コンビニエンスストア、百貨店などの店舗内BGMとして利用
・演劇、舞台、各種イベントのBGMとして利用(プロ・アマ問わず)
・コンクール、発表会などの課題曲、自由曲として楽曲を利用
・団体活動、選挙活動等の際にBGMとして利用
・無償で配布または公開する制作物(CD、DVD、ソフトウェア、インターネットコンテンツなど)に楽曲の一部を利用
■フリーで利用できない例(プロ・アマ・個人・法人・同人問わず別途許諾契約が必要)
・ゲームへの利用(有償・無償にかかわらず一切不可)
・楽曲そのものを有料で配信する有線放送
・楽曲そのものを有料で配信する着うた、着メロなど
・楽曲そのものを有料で配信するカラオケ
・楽曲を演奏もしくは歌唱した映像や音源を含む各種コンテンツそのものの販売および有料配信
・楽曲を使用した映像や音源を含む各種コンテンツそのものの販売および有料配信
■規約に反した例(罰せられる場合あり)
・楽曲(音楽CD、配信データ等)を無加工の状態で複製し、第三者へ譲渡
・楽曲(音楽CD、配信データ等)を無加工のままインターネットで公開
・公序良俗に反するものへの利用
また、楽曲の利用の際には画像、映像、印刷物、パンフレット、掲示物などに以下のコピーライトを表記するように求められており、任意でアンケートに回答することも求められています。
利用の具体例は以下のようになっています。
■フリーで利用可能な例
・会社、団体、サークルなどの紹介ビデオ、学校での卒業アルバム用ビデオ、または個人の映像作品に楽曲を利用
・ホームビデオ、個人の映像作品に楽曲を利用
・ニュース、ドキュメンタリー、ワイドショー、バラエティ、情報や通販など番組のBGMに利用
・CMのBGMとして楽曲を利用
・ラジオのBGMとして楽曲を利用
・有料無料の有線テレビ、ミニFM局のBGMやジングルに利用
※楽曲そのものを有料で配信するもの(有線放送、着うた、通信カラオケなど)は除く
・WEBサイト、ブログ等のBGMとして利用
※ただし、第三者が楽曲を自由にダウンロード取得できる様な状態は不可
・ライブ、コンサートで楽曲を演奏(プロ・アマ問わず)
※ただし、ライブやコンサートの映像や音源を含む各種コンテンツを販売および有料配信する場合は許諾契約が必要
・公共施設(学校、公園、市役所、公民館等)で楽曲を放送
・商業施設(遊園地、プール、映画館、ゲームセンターなど)で楽曲を放送
・レストラン、コンビニエンスストア、百貨店などの店舗内BGMとして利用
・演劇、舞台、各種イベントのBGMとして利用(プロ・アマ問わず)
・コンクール、発表会などの課題曲、自由曲として楽曲を利用
・団体活動、選挙活動等の際にBGMとして利用
・無償で配布または公開する制作物(CD、DVD、ソフトウェア、インターネットコンテンツなど)に楽曲の一部を利用
■フリーで利用できない例(プロ・アマ・個人・法人・同人問わず別途許諾契約が必要)
・ゲームへの利用(有償・無償にかかわらず一切不可)
・楽曲そのものを有料で配信する有線放送
・楽曲そのものを有料で配信する着うた、着メロなど
・楽曲そのものを有料で配信するカラオケ
・楽曲を演奏もしくは歌唱した映像や音源を含む各種コンテンツそのものの販売および有料配信
・楽曲を使用した映像や音源を含む各種コンテンツそのものの販売および有料配信
■規約に反した例(罰せられる場合あり)
・楽曲(音楽CD、配信データ等)を無加工の状態で複製し、第三者へ譲渡
・楽曲(音楽CD、配信データ等)を無加工のままインターネットで公開
・公序良俗に反するものへの利用
また、楽曲の利用の際には画像、映像、印刷物、パンフレット、掲示物などに以下のコピーライトを表記するように求められており、任意でアンケートに回答することも求められています。

